【母子・父子福祉資金】外国籍でも貸付は利用できますか。
ページID:534694487
更新日:2019年6月25日
外国籍でも貸付は利用できますか。
お答えします
償還能力等の審査がクリアできれば、日本国籍の方と同様に貸付可能です。
ただし、必要書類の戸籍謄本については、戸籍謄本に代わる書類として大使館・領事館などで発行される「独身証明書」とその「日本語訳」・お子様の「出生証明書」などが必要となります。詳しくは、相談時にご案内します。
関連情報
お問い合わせ
子育て・若者支援課給付担当
電話:03-5246-1232
ファクス:03-5246-1289