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【母子・父子福祉資金】所得が制限額を超えている関係で児童扶養手当を受給していないのですが、貸付を利用できますか。

ページID:241812561

更新日:2019年6月25日

質問 所得が制限額を超えている関係で児童扶養手当を受給していないのですが、貸付を利用できますか。

お答えします

貸付は、償還能力があることが前提条件となってきます。そのため、極端に低所得ですと貸付できない場合がありますが、児童扶養手当の受給は要件となっておりません。
よって、児童扶養手当を受給していない方でも、貸付は可能です(審査の結果によります)。

お問い合わせ

子育て・若者支援課給付担当

電話:03-5246-1232

ファクス:03-5246-1289

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