海外や別自治体に住んでいた配偶者が転入してきた場合の児童手当・特例給付の申請について
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更新日:2020年10月19日
児童手当・特例給付の申請について、別自治体や海外に住んでいた配偶者が転入してきた場合、手続き等は必要ですか?
お答えします
児童手当・特例給付は児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が申請者(受給者)となります。必要に応じて受給者変更をしていただく可能性も出てきますので、子育て・若者支援課(区役所6階6番窓口)までご連絡ください。
関連情報
お問い合わせ
子育て・若者支援課給付担当
電話:03-5246-1232
ファクス:03-5246-1289