自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請書
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更新日:2025年6月2日
自動車臨時運行許可申請書について
自動車臨時運行許可の申請方法
ダウンロードした申請書をプリントアウトする。
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必要事項を記載し、審査に必要なものを用意する。
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台東区役所 1階 戸籍住民サービス課 2番窓口
各区民事務所にて申請
審査に必要なもの
1.自動車損害賠償責任保険証明書
- 原本のみ(コピー、PDF証明書、PDF証明書を印刷したものは不可)。
- 仮ナンバー使用期間中、保険が有効なものに限ります。
- 自賠責保険の契約期間の終期が保険期間の最終日の正午までであることから、最終日については運行の許可はできません。
2.自動車を確認するための書面 (いずれか1つ)
- 自動車検査証 ※1 電子化(令和5年1月4日以降に発行)されている場合は、以下を参照してください
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書(登録を抹消した自動車)
- 自動車検査証返納証明書
- 通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
- 完成検査終了証(型式指定自動車の新車)
- メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書(型式指定自動車以外の新車)
- その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)
※1「電子車検証」を所持している場合は、有効期間の満了日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。
(1)「車検閲覧アプリ」画面の提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口でご提示ください。
(2)「自動車検査記録事項」の提示
電子車検証と同時に発行されるA4の「自動車検査記録事項」を窓口でご提示ください。
電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
3.申請者または番号標受領者について本人であることを確認できる書面 (コピー不可)
- 運転免許証
- その他本人であることを証することのできるもの
4.手数料
- 1件750円
5.その他
- 申請書は窓口にもご用意があります。
- 申請書は、ボールペン等で明瞭に記載して下さい。
- 申請は、運行の期間の初日に行います。ただし、早朝から使用等当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は、運行の直近の開庁日)に申請を行います。
- 運行の期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。
- 貸出期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証を5日以内に申請した場所へご返却下さい。
- 受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。
お問合せ先
戸籍住民サービス課 電話:03-5246-1066
区民課 電話:03-5246-1122
西部区民事務所 電話:03-3876-2651
南部区民事務所 電話:03-3842-2651
北部区民事務所 電話:03-3876-2284
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お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
