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景観手続き上の書類

ページID:736928864

更新日:2019年7月3日

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提出方法

景観手続きが必要となる対象の建築物・工作物・開発行為については、確認申請または都市計画手続き等の60日前までに「東京都台東区景観条例に基づく事前協議書」を、その後、30日前までに「景観法に基づく行為の届出」を提出してください。また、景観手続きが必要となる対象の屋外広告物については、工事着手の30日前までに「同事前協議書」を提出してください。
必要提出部数:事前協議書 4部、行為の届出 2部

お問い合わせ

建築課 事前協議担当

電話:03-5246-1343

ファクス:03-5246-1359

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