風致地区内の許可申請書・完了届
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更新日:2016年4月1日
風致地区とは、都市計画法に基づく地域地区のひとつであり、風致つまり都市の自然的な景観を維持するため定める地区です。
台東区においては、上野公園及び上野桜木一丁目の一部の約102.0ヘクタールが風致地区に指定されています。
風致地区内において下記の行為をする場合には、「東京都風致地区条例」及び「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に基づき区長の許可が必要です。なお、許可を受けようとする際には、事前に区(建築課建築担当)と協議してください。
許可が必要な行為
- 1.宅地の造成などの土地の形質の変更
- 2.木竹の伐採
- 3.土石の類の採取
- 4.水面の埋立て又は干拓
- 5.建築物、工作物の建築
- 6.建築物、工作物の色彩の変更
- 7.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
許可基準
建築物の建築
建ぺい率
40%以下
高さ
15メートル以下
壁面等の敷地境界線までの距離
道路境界側:2.0メートル以上
隣地境界側:1.5メートル以上
その他
・当該建築物の位置、形態、意匠及び色彩が当該建築物の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
・緑化率10%とすること。
工作物の建築
当該工作物の位置、規模、形態、意匠及び色彩が当該建築の行なわれる敷地、及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
建築物等の色彩の変更
変更後の色彩が当該変更に係る建築物等の敷地、及びその周辺の土地の区域における風致と調和すること。
※その他の行為の許可基準については、別途建築課建築担当までお問い合わせください。
申請書類
風致地区内の許可申請手続には、下記の書類が必要です。
風致地区内建築物許可申請書・協議書・通知書(ワード:73KB)
風致地区内建築物許可申請書・協議書・通知書(PDF:179KB)
風致地区内で建築物の建築及びその他の行為の許可申請等に使用します。事前協議を経た後、建築確認申請をする前に手続をしてください。
許可書の交付後に申請内容に変更が生じた場合、速やかに提出して下さい。
許可等を受けて行った風致地区内の工事が完了したら速やかに提出してください。
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お問い合わせ
建築課建築担当
電話:03-5246-1334